どうも、新米パパのとうふです。
赤ちゃんが生まれると出生届の提出などやらなきゃいけない手続きがいくつもあります。
ですが、出産後は赤ちゃんのお世話でバタバタすることが多く、また僕の様に初めて子供が生まれたときは全部が初めてづくしで、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
手続きが遅れてしまったばかりに、本当ならば貰えていた手当を貰い損ねてしまうこともあります。
そこで今日は、子供が生まれてからすぐに行った手続きについてお伝えしたいと思います。
ただ、これ以外にも沢山手続きが必要な方もいらっしゃると思いますので、そちらもまた別の記事にまとめていけたらと思います。
とりあえず、早急に行った手続きは以下の4つの手続きです。
1 出生届
2 児童手当金
3 健康保険の加入
4 乳幼児医療費助成
僕の奥さんは妊娠が判明した時点で出産前には退職をしなければならないという、超時代遅れな会社に勤務していたので、産休や育休の制度を利用できなかったので、これだけの手続きで済みましたが、産休や育休の制度を利用する場合はもう少し手続きが必要になります。
それと、我が家は無事に元気な赤ちゃんが生まれてきてくれたのですが、赤ちゃんが未熟児だった場合は手続きをすると給付金が給付されますので、そちらもご利用ください。
それでは、僕が行った出産後の手続き4つの期日や必要な書類などの詳細をみていきましょう。
※ただし、手続きに必要な書類などの詳細は、自治体や加入している保険によって若干違いがありますので、不安なことは直接、申請される自治体や保険組合にお問い合わせください。
出産後の手続きの期日や必要な書類などの詳細
1 出生届
出生した赤ちゃんを戸籍に登録する手続きです。
出産後14日以内に手続きをする必要があります。
提出の期日をすぎると、罰金を科せられる可能性があるので記入が終わりましたら、すぐに提出しましょう。
手続きの期限 | 出生日から14日以内(国外出産の場合は3ヶ月以内) |
必要書類 | ・出生届(出生証明書と一体)←基本的には出産した産婦人科で貰えます。 ・届出人の印鑑(シャチハタ不可) ・母子健康手帳 ・届出人の本人確認証 |
届出先 | ・住民票のある地域の市区役所・町村役場 ・本籍地の市区役所・町村役場 ・里帰り出産など、出生した地域の市区役所・町村役場 |
届出人 | ・両親、代理人でも可能 |
2 児童手当
児童手当とは、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的として、国から支給されるお金です。
給付される期間は子供が0歳から中学校を卒業するまでの間です。
金額は子供の年齢によって変化します。
0歳~3歳未満:15,000円(一律)
3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円※)
中学生:10,000円(一律)
※ただし、手当を受け取る人の所得(親の所得)によっては、子供の年齢に関係なく一律5,000円になる場合もあります。
手続きの期限 | 出生日の翌日から15日以内 出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。 (出生日の翌日から15日以降でも申請はできますが、申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、15日以降になってしまうと遅れてしまった分の手当は貰えないので、お早めの手続をオススメします。) |
必要書類 | ・印鑑 ・申請者の個人番号(マイナンバーカードまたは通知カード) ・申請者の健康保険証 ・申請者名義の普通預金通帳 ・申請者の本人確認書類 |
提出先 | 住民票がある市区役所・町村役場 |
提出人 | 原則、養育者のなかで所得が高い人(所得制限があるため、両親のうち所得の高い方になります) |
※個人的な感想ですが、出生届・児童手当は役所で手続きを行うので、赤ちゃんが生まれてから2週間以内にまとめて一緒に手続きをしてしまうと良いかと思います。
3 健康保険証の取得(健康保険の加入)
生まれた赤ちゃんを健康保険に加入させます。
パパとママが2人とも働いている場合は、所得が高いほうの扶養に入れることが一般的ですが、「扶養控除」等の兼ね合いもありますので、そちらに関しましてはパターンが複雑になっておりますのでご自身で調べて頂けると幸いです。
手続きの期限 | 1ヶ月健診までがオススメです。 赤ちゃんの保険証は赤ちゃんが生まれた時点で権利が発生するため、申請日が遅れても、出生日(権利発生日)まで遡って使用できます。 ただ、1ヶ月健診で何らかの検査や医療行為が必要な場合は、それらの行為に医療費がかかってしまいます。後日、支払った医療費の返金手続きを行えば、返金してもらえますが、手続きするのに手間がかかってしまうので、1ヶ月健診までには保険証を取得しておくことをオススメします。 |
必要書類 | ・申請者の印鑑 ・出生届出済証明が記入された母子手帳 ・(扶養に入れる親の)健康保険証 |
提出先 | ・会社務めの方は勤務先の窓口 ・国民健康保険に加入している方は住民票のある市区役所・町村役場 |
※必要書類は基本的には上記の書類で大丈夫ですが、国民健康保険に加入される場合は世帯主(扶養に入れる親)の口座番号(ゆうちょ銀行以外)が必要だったり、僕の場合は上記の書類プラスアルファで、世帯全員の住民票が必要でした。
これは加入する保険組合によって違うので、事前に確認することを強くオススメします。
(世帯全員の住民票なんて、仕事中になかなか取得をしに行く時間が取れないので面倒でしたよ)
4 乳幼児医療費助成
申請すると『医療費受給者証』を取得することができ、赤ちゃんが病院などを受診したとき、医療費の自己負担額の一部または全額を助成してくれる制度です。
手続きの期限 | 特に期限の指定はないですが、1ヶ月健診までには手続きを済ませておくことをオススメします。 (ただ、乳幼児医療費助成の資格開始日は、赤ちゃんの健康保険資格取得日です。 赤ちゃんの出生から受給者証交付までにかかった医療費で健康保険診療分については、医療費助成の対象になりますので、後日払戻し申請ができますが、健康保険へ届出が遅れた等で健康保険の資格が無い期間の医療費については医療費助成できません(全額自己負担)のでご注意ください。) |
必要書類 | ・印鑑 ・医療費助成申請書 ・赤ちゃんの健康保険証 |
提出先 | 住民票がある市区役所・町村役場 |
提出人 | 両親のどちらか |
以上が僕が子供が生まれてからすぐに行った手続きです。
まとめ
最後に期限だけをまとめてみると、
出生届⇒出生日から14日以内
児童手当金⇒出生日の翌日から15日以内
健康保険の加入⇒1ヶ月健診までがオススメですが、なるべく早めに!!
乳幼児医療費助成⇒指定はないですが1ヶ月健診までがオススメ!!
(赤ちゃんの保険証を取得後なるべく早めに手続きをするのがベストです)
赤ちゃんが生まれると、ホントにバタバタしますので、必要な書類等はなるべく早く揃えて、手続きを行うことをオススメします。
P.S.とうふは、今、子供の学資保険をどうするか悩んでいるので、こちらも手続きが終わりましたら記事を書きたいと思います。